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投資初心者必見【投資の基本】確定申告3つのポイント

2021.01.22

投資家は全員、確定申告が必要なのか

投資を始めた際に必ず理解しておくべきことの一つに「確定申告」があります。特に給与所得者の場合、勤務先で年末調整が行われるので、個人的に確定申告を行う機会はほとんどないと思います。しかし、基本的には副収入があれば、確定申告は必要です。アフィリエイトやYouTubeからの副収入もしかりです。

では、投資も同様に確定申告が必要なのでしょうか。

この記事では、投資と確定申告の関係を解説しながら、3つのポイントを紹介します。

 

確定申告とは

確定申告とは、株や投資信託(ETF含む)、FXなどの投資により、一定額以上の利益が出た場合等に税金を納めたり、過払い分の税金を戻してもらう還付金を受け取る際などに必要な手続きです。

確定申告の対象期間は「前年の1月1日から12月31日まで」。一定条件に該当する投資から得た利益や配当金などに対して申告します。

申告期間は年度によって若干変動はありますが(詳細は税務署のWEBサイトや窓口で確認できます)、基本は「2月16日から3月15日」までです。

 

確定申告が必要な人・不要な人

投資家は全員、確定申告の必要があるのかというと、そうではありません。確定申告の視点からだと、投資家は3つのカテゴリーに分けることがます。

・確定申告が必要な人
・確定申告が不要な人
・確定申告をした方がいい人

確定申告が必要な人は、「特定口座を開設しているが、源泉徴収なしを選択」、または「一般口座を開設している人」。

確定申告が不要な人は、「特定口座を開設し、源泉徴収ありを選択」、「NISAを利用している人」、「年間給与所得が2,000万円以下で給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の人」、「含み益が確定していない人」。

確定申告をした方がいい人は、「投資により損失が出た人」、「〈特定口座の源泉徴収あり〉を複数の証券会社で利用して取引している人」。

それぞれについて解説していきます。

 

ポイント1.確定申告が必要な人

 

特定口座を開設し、源泉徴収なし

証券会社で口座を開設する際には、「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択しますが、このうち、特定口座の源泉徴収なしを選択し、所定の利益が出た場合には確定申告が必要になります。

1年間に発生したすべての利益と損失について損益通算し、プラスの場合には納税しなければなりません(マイナスの場合は、申告すれば税金の還付が受けられます)。この場合、証券会社から郵送されてくる「年間取引報告書」を確定申告の際に添付します。

 

一般口座を開設している人

証券会社で口座を開設する際には、「特定口座」と「一般口座」のどちらかを選択しますが、このうち一般口座を利用し、所定の利益が出た場合には確定申告が必要になります。

一般口座の場合、特別口座の利用とは異なり、「年間取引報告書」は発行されません。したがって、確定申告時に年間取引報告書の添付義務はありませんが、FXの場合は年間の損益がすべて記載されている「期間損益報告書」の添付が必要です(利用しているFX会社のアカウント口座ログイン画面などからPDFなどで取得できます)。

ちなみに、以前は「みなし取得費の特例」といって、「実際の取得価額」と「みなし取得費」のいずれか有利な方を選択し、その譲渡損益を計算できる制度がありました。しかし、この特例の適用は2010年に終了。これにより、一般口座での開設はメリットはほとんどなくなったのが現状です。

 

ポイント2.確定申告が不要な人

 

特定口座を開設し、源泉徴収あり

特定口座を開設し、源泉徴収ありを選択している投資家は、利用している証券会社が税額の計算と納税を代行しているので確定申告は不要です。

 

NISAを利用している人

NISAとは、「Nippon Individual Savings Account」の略称です。イギリスのISA(Individual Savings Account=個人貯蓄口座)がモデルとなっています。

通常、投資による利益は約20%の税金がかかりますが、NISAには毎年120万円までの非課税枠が設けられています(積み立てNISAは年間40万円までが非課税)。そのため、非課税枠内であれば確定申告は不要です。

 

年間給与所得が2,000万円以下で給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の人

年間給与が2,000万円以下なら、会社で行う年末調整だけで事足りるので確定申告は不要です。

また、給与所得や退職所得以外の投資や副業からの年間所得(利益)が20万円以下の場合も確定申告は不要です。

 

含み益が確定していない人

株式投資などで含み益があっても売却して利益が確定していない限り、課税対象とならず、確定申告も不要です。

 

ポイント3.確定申告をした方がいい人

 

投資により損失が出た人

損失が出た場合、確定申告の義務はありません。ただ、口座の種類に関わらず、投資により損失が出た場合は確定申告をした方がいいケースがあります。なぜなら、確定申告すればその損失を翌年以降、最長3年にわたり繰り越すことが可能だからです。これにより、今年発生した損失は、翌年以降の3年以内に発生する利益と相殺し、節税することが可能です。

ただし、NISAでの損失は損益通算できません。また、未公開株にも適用されません。

 

〈特定口座の源泉徴収あり〉を複数の証券会社で利用して取引している人

一つの証券会社だけで特別口座を開設して源泉徴収ありを選択していれば、確定申告は不要です。しかし、特別口座の源泉徴収ありを複数お持ちの方は、一方の口座では利益、他方の口座では損失が発生した場合、確定申告をした方がいいでしょう。利益が発生した証券会社には、別の口座で発生した損失についてが情報が通知されることはないからです。

つまり、このような場合には確定申告することで損益通算が可能となり、損失と利益を互いに相殺。節税が可能です。

 

まとめ

投資により利益を得ても、必ずしも確定申告をしなければならないわけではありません。

確定申告が必要な人は、「特定口座を開設しているが、源泉徴収なしを選択」、または「一般口座を開設している人」です。

反対に、確定申告が不要な人は、「特定口座を開設し、源泉徴収ありを選択」、または「NISAを利用している人」、「年間給与所得が2,000万円以下で給与所得や退職所得以外の所得が20万円以下の人」、「含み益が確定していない人」。

そして、確定申告をする義務はないけど、した方がいい人は、「投資により損失が出た人」、「〈特定口座の源泉徴収あり〉を複数の証券会社で利用して取引している人」です。

確定申告を理解していれば、損失の繰り越しなどのメリットも得られますから、投資家には必須の知識です。ぜひ確定申告と上手に付き合っていきましょう。

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